安くていい土地みっけ!意外な落とし穴「がけ条例」とは!?
こんにちは!街の不動産みっけの神藤です!![]()
「少し高台で見晴らしが良さそう」
「土地の価格が少し手頃で魅力的」
マイホーム用の土地を探していると、道路や隣の敷地との高低差がある土地に出会うことがありますよね。
こうした「高低差のある土地」を検討するときに、必ず知っておかなければならない重要なルールが、「がけ条例」です。
「名前は聞いたことがあるけれど、具体的にどういう制限があるの?」という方に向けて、分かりやすく解説します!
1. 愛知県の「がけ条例」とは?
愛知県建築基準条例では、高さが2メートルを超える「がけ(急傾斜地)」に面している、または近接する土地に建物を建てる場合、安全を確保するために厳しい制限を設けています。これを通称「がけ条例」と呼びます。
ここでポイントなのが、「自分の敷地の中に段差がある場合」だけでなく、「隣の土地との間に段差がある場合」や「道路との高低差」も対象になるという点です。
2. がけ条例による「2つの大きな制限」
高さ2メートルを超えるがけの近くに家を建てる場合、基本的には以下のいずれかの条件をクリアしなければなりません。
① がけから十分な距離を離して建てる
がけの上、または下に建物を建てる場合、「がけの高さの2倍以上」の水平距離を離して建てる必要があります。
【例:高さ3メートルのがけの場合】 ・必要な離隔距離:3m × 2 = 6メートル
このように、土地の広さによっては「がけから離すだけで敷地がいっぱいになってしまい、思い描いていたサイズの家が建てられない……」というケースが出てくるため注意が必要です。
② 安全な「擁壁(ようへき)」を設置する
「がけからそんなに距離を離せない!」という場合は、行政の確認を受けた安全な構造の擁壁(コンクリートなどの壁)をしっかりと造ることで、がけの近くでも建築が可能になります。
ただし、新たに頑丈な擁壁を新設する場合、規模や現地の条件によっては数百万円単位の大きな工事費用が発生することがあります。
3. 検討中の土地に高低差があるときのチェックポイント
もし、これから購入しようとしている土地や、気になる土地に高低差がある場合は、契約前に以下のポイントを必ず確認しましょう。
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- がけの高さは本当に「2メートル未満」に収まっているか?(少しの差でも対象になります)
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- すでに設置されている擁壁に「検査済証」はあるか?(古い擁壁の場合、そのままでは再利用できないことがあります)
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- 希望する大きさの家が、しっかりその敷地に建てられる配置計画になっているか?
まとめ:土地探しの段階でプロに相談を!
がけ条例がかかる土地は、建築上の制限や追加のコストがかかる可能性がある一方で、上手に購入・対策できれば理想の立地を手に入れられるチャンスでもあります。
「この土地、がけ条例に引っかからないかな?」
「どれくらい建物を離す必要があるんだろう?」
そんな疑問や不安を持ったら、自己判断せず、契約前に私たち「街の不動産みっけ!」へお気軽にご相談ください!お客様の理想のマイホームづくりを、資金計画からしっかりサポートいたします。

